カント『法論の形而上学的原理』(一七九七) 第三。諸国家の国内的軋轢に干渉しあうためのものとして、或る根源的社会契約の理念にもとづいた国際同盟が必要だということ。第四、ただし、この結合は(公民的憲政組織のように)主権的権力を含んではならない…
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