柄谷行人を解体する

批評家・柄谷行人を―カント、マルクスを視軸にして―読む

早稲田文学化する新潮

http://www.shinchosha.co.jp/shincho/newest/


柄谷行人ほかが中森明夫氏の小説
アナーキー・イン・ザ・JP」に出てくるそうです。
小島信夫「別れる理由」以来でしょうか。


横山やすし柄谷行人
ビートたけし浅田彰
萩本欽一吉本隆明
松本人志東浩紀

と考えていたところ。


シマがアイヌ語であれば
ヤシマ、ツシマ、シマネもという事になる。


中島一夫 http://d.hatena.ne.jp/knakajii/20100424/p1


英語の意志(will、volition)がフランス語で共にvolontéであるのは
日本語の思い出、記憶が韓国語で共にキオクであるのと似ている。


マルクスヘーゲル国法論(第一六二節―第三一三節)の批判](平林康之・土屋保男訳、大月書店)

 国家制度に、ただ単に変化がくわえられるだけでなく、したがってこの幻想的な仮象が究極的には暴力的に粉砕されるというのでないためには、つまり人間が、もしそうでなければ無意識的に事物の本性にしいられてすることを意識的にするためには、国家制度の運動が、すなわち前進が国家制度の原理にされること、したがって国家制度の現実の担い手、すなわち人民が国家制度の原理にされることが、必要欠くべからざることである。

国家の要素は、人民の事項としての国家の事項の幻想的な現存である。普遍的な事項が普遍的な事項であり、公共的事項であるという幻想か、または人民の事項が普遍的な事項であるという幻想が生まれる。われわれの国家においても、ヘーゲルの法の哲学においても、結局「普遍的な事項が普遍的な事項である」というタウトロギーの命題が、実践的意識の幻想としてしかあらわれないところまできたのである。国会の要素は、市民社会の政治的幻想である。

 ヘーゲルは、注釈のなかで「国会の要素」をきわめて正当にも「形式的なもの」「幻想的なもの」として分析している。

国会は、「国会と政府との感覚と心情とが」、「特殊な集団と個人との感覚と心情」とに出会い、むすびつけられるべき中間項である。

なぜなら、それはあらゆる側面からみて「中間物」であるのだから。

  「対立関係に立って極の地位を占めているある一定の契機が、同時に中間項であることによって極であることをやめ、有機的契機をなすということは、もっとも重要な論理的洞察に属する。」
 (こうして国会の要素は、一、政府に対立する人民の極であるが、二、同時に人民と政府とのあいだの中間項であり、あるいはそれは人民自身における対立である。
人民が表象として、空想・幻想・心象として出現することによって――特殊な権力となるやいなやただちに現実の人民から分離してしまうところの、表象された人民または国会として出現することによって、人民と政府とのあいだの現実的な対立が揚棄される。)

  第三〇四節 「君主権の側からは行政権(第三〇〇節)がすでにこのような使命をもっているように、国会の側からもその一契機が、本質的に中間項の契機として現存するという使命にむけられていなければならない。」


宮沢賢治春と修羅

わたくしといふ現象は
假定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です


マルクスヘーゲル国法論(第一六二節―第三一三節)の批判](平林康之・土屋保男訳、大月書店)

 そしてこの幻想的な同一性(なるほど現実的な主語すなわち人間が、彼の本質の種々の規定において自己同等的であり、自己の同一性を失ってはいないが、しかしここでは、人間が主語なのではなくて、人間は一つの述語――身分――と同一化されているのであり、また同時に、人間がこの一定の規定およびそれとは別の規定においてあること、またこの一定の排他的に制限されたものとしての人間が、この制限されたものとは別のものであること、が主張されているのだから、この同一性はすでに幻想的である)は、市民的な諸身分の区別そのものが、あるときは政治的領域からはじめて発生すべき規定をもつとともに、またあるときは逆に政治的領域における諸身分の区別が、政治的領域からではなく市民的領域の主語から発生すべき規定でもっている、という反省によって、人工的に維持されている。ある制限された主語、規定された身分(身分の区別)を、二つの述語の本質的な主語として表現するために、あるいは二つの述語の同一性を証明するために、二つの述語は、神秘化され、幻想的なあいまいな二重の姿において展開される。

 このような幻想から解放される最良の道は、意義というものを、それがあるがままのものとして、すなわち本来の規定として考え、そして意義そのものを主語にし、それからこの意義に表面上付属した主語がその現実の述語であるかどうか、それがこの意義の本質と真の実現を表現しているかどうか、を比較することにある。

 立法権すなわち中間項は、両極の、すなわち君主的原理と市民社会との、経験的個別性と経験的普遍性との、主語と述語との、混合物(mixtum compositum)である。


マルクスは、ヘーゲルの言説が以下であると批判しているようだ。

 君主=主語、個別的
 人民=述語、普遍的
 国会=上記の中間項、混合物


マルクスヘーゲル国法論(第一六二節―第三一三節)の批判](平林康之・土屋保男訳、大月書店)

 しかし、すでにわれわれは、ヘーゲルがここで恣意的にかつ首尾一貫性なく君主と国会とを極として対立させていることを見た。
 国会は、行政権とともに、君主と市民社会の中間に立っているだけでなく、政府一般と人民とのあいだにも立っているのである(第三〇二節)。